身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている在宅の方又は難病疾患のある在宅の方で、日中において監護する方がいないため一時的に見守り等の支援が必要であると認められた場合、障害のある方の日中における活動の場を確保し、日常的な訓練を行うとともに、介護をしている家族の一時的な休息を提供します。
なお、介護保険制度の対象者は、介護保険制度の利用が優先となります。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている在宅の方又は難病疾患のある在宅の方

自己負担額

利用時間等により負担額が異なります。ただし、住民税が非課税の世帯においては無料となります。

申請に必要なもの

日中一時申請書(pdf 238kb)
・障害者手帳
・難病疾患に該当する旨の医師の診断書又は特定疾患医療受給者証(難病疾患のある方のみ)