身体障害者手帳を所持している方が自ら運転する場合及び重度の身体障害者又は知的障害者を同乗させて介護者が運転し有料道路を利用するとき、料金を割り引く制度です。

割引率

通行料の50%

対象者

・身体障害者本人が運転する場合
・重度の身体障害者又は知的障害者が乗車して日常的に介護している方が運転する場合
(重度の障害者とは、手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に「1種」と記載された方です。)

対象となる自動車

・障害者本人又はご家族の所有する自動車で、個人名義の自動車に限ります。
(ローン等で自動車を購入した場合、所有者がローン会社等になっている場合には、使用者の欄が障害者本人等になっている自動車は対象となります。)

申請手続

・身体障害者手帳又は療育手帳
・自動車検査証又は軽自動車届出済証
・運転免許証(障害者本人が運転する場合)

<ETCを利用して割引を受ける方は、次のものも必要です。>

・ETCカード(障害者本人名義のもの。ただし、障害者が20歳未満の場合は親権者名義のものも対象になります。)
・ETC車載器セットアップ申込書証明書

有効期間と更新手続

・新規又は変更 手続きの日からその後の2回目の誕生日まで
・更新       手続きの日からその後の3回目の誕生日まで
(更新の手続きは、有効期限の2ヶ月前から行うことができます。)
※ 障害者が20歳未満の場合で、親権者名義のETCカードを利用する場合は、障害者の方が20歳の誕生日までがETC割引有効期限となります。