児童手当とは

 家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給する手当のことです。

支給対象者

 中学生以下の児童を養育し、次のいずれかに該当する人。
◇父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人。(所得制限あり)
◇父母等に養育されていない、あるいは、生計を同じくしていない児童を養育している人(養育者)
◇未成年後見人
◇父母が海外に居住し、その児童の面倒をみている祖父母等で、父母から指定を受けている人
◇離婚協議中で、児童と同居している方の親(離婚協議中であることの証明書類が必要)
◇児童福祉施設等の設置者(2か月以内の入所を除く)
◇里親
注意 公務員(独立行政法人を除く)の方は、職場での請求となりますので、職場へお問い合わせください。
受給者が公務員になった場合や、退職等により公務員でなくなった場合は、住民登録のある市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

支給額

児童の年齢児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満15,000円
 3歳以上小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
 中学生10,000円
注意 「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額5,000円を支給します。
※2022年(令和4年)6月から所得上限限度額が新設されました。下記表の所得上限額を超える場合、令和4年6月以降の手当は支給されません。
※児童手当が支給されなくなった後に、所得額が減少したことや扶養人数が増えたこと等により所得上限額を下回った場合、再度児童手当を受給することができます。該当の方は改めて認定請求書を提出してください。


所得制限限度額

(1)所得制限限度額(1)所得制限限度額(2)所得上限限度額
扶養親族数所得額収入額の目安所得制限額所得額収入額の目安
0人
622万円
833.3万円
858万円
1,071万円
1人
660万円
  875.6万円
896万円
1,124万円
2人
698万円
   917.8万円
934万円
1,162万円
3人
736万円
   960.0万円
972万円
1,200万円
4人
   774万円
  1002.1万円
1,010万円
1,238万円
5人
   812万円
  1042.1万円
1,048万円
1,276万円
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給月

 原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

お子さんが生まれたり、下田市へ転入したときは申請が必要です

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、新たに「認定請求書」を提出する必要があります。

注意
 原則として、申請した月の翌月分から手当を支給します。
 もし、手続きが遅れてしまった場合、さかのぼって支給はできませんので、申請はお早めにお願いします。
   
【認定請求に必要なもの】
◇請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
◇請求者のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
◇配偶者のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
◇申請に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
この他にも、子どもと別居しているなど、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくは福祉事務所にお尋ねください。

現況届について

令和4年6月から現況届の提出が原則「不要」となりました。ただし、以下に該当する方は現況届の提出が必要です。

配偶者からの暴力等により、住民票上の住所と異なる住所に住んでいる方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 養育する児童と別居している方
  • 未成年後見人、施設等の受給者
提出が必要な方には6月に、現況届の提出についての案内・現況届・必要な申立書を送付しています。提出がない場合には6月分以降の手当が支払われなくなりますのでご注意ください。

こんなときは

 以下に該当するときにも届け出が必要になります。
◇児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき。
◇下田市内で住所が変わったとき、又は養育している児童の住所が変わったとき。
◇受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき。
 この他詳しいことは福祉事務所におたずねください。