日本国内に住む20歳以上の人は国民年金の被保険者となり保険料の納付が義務付けられていますが、学生については申請することにより、在学中の保険料の納付が猶予される制度があります。
 これは学生本人が一定所得以下の場合には親に保険料の負担を求めることなく、将来社会人になってから本人が保険料を払うことを期待して平成12年に法律改正されました。

特例の対象となる学生

 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他教育施設などに在学する20歳以上の学生または生徒で、下記の所得基準以下に該当する時。

所得基準

 128万円(※)+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除額等
 (※)令和2年度以前は118万円
 
 一般的な目安で置き換えると、所得が166万円以下であれば該当します。
 
 学校によっては該当とならないところもあります。
 私立の各種学校については都道府県の認可を得ているところでないと該当しません。また、認可を得ている学校でも、1年以上の課程を受けていないと対象になりませんのでご注意ください。

特例を受けたらどうなるの?

 学生納付特例によって認められた期間中、もし障害や死亡してしまったら障害基礎年金や遺族基礎年金が保障されます。
 学生の時に限らず、もし申請せずに保険料を納付しないで未納のままにしておいてその間に障害になったり死亡しても保障はありません。
 市役所で申請できますので、学生で保険料納付が困難な時は必ず申請しましょう。
 また、その他の免除制度と同じく10年間の範囲で追納することができます。10年を過ぎても納付しなかった場合、年金を受け取る為に必要な期間としては扱われますが、年金の額には反映されませんのでご注意ください。

申請窓口

 下田市に住民登録のある方は、下田市役所市民保健課国保年金係、市役所1階3番が申請窓口となります。

(注)前年度の学生納付特例制度の承認を受けた方で、引き続き次年度も同じ学校に在学される方については3月末頃に日本年金機構から学生納付特例申請書(ハガキ)が送付されますので必要事項を記入し返送することで、次年度についても学生納付特例申請を行うことができます。
ただし、はじめて学生納付特例申請をする方や更新用のハガキが届かない方は、「学生証の写し」または「在学証明書」をお持ちの上、市役所国保年金係まで届出ください。
 
申請時に必要な書類は以下のとおりです。

・年金手帳、基礎年金番号通知書または基礎年金番号のわかるもの
・学生であることを証明する書類(学生証や在学証明書)

・申請する年の1月2日以降に下田市に転入された場合は、前年の所得状況を明らかにすることの出来る書類(所得証明書など)

申請書は市役所の窓口にあります。またはこちらからダウンロードできます。国民年金保険料学生納付特例申請書(pdf 1,438kb)

免除を行って承認される期間について


 4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。
 毎年申請が必要になりますのでご注意ください。

さかのぼって申請できる期間

 申請時点から2年1か月前の月分まで