国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
 保険料を未納のままにしておくと、老後にもらえる年金額が少なくなってしまうばかりでなく、障害基礎年金などが受けられなくなる場合がありますので納付することが困難な場合はまずご相談ください。
 ※学生の方はこの制度を利用できません。学生納付特例制度を利用してください。

申請免除

 申請免除は、収入が少ない等のために保険料が納められないとき、保険料を全額または一部免除する制度です。

(1)免除期間
7月から翌年6月まで。

(2)審査
免除には、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4種類があり、それぞれ承認基準となる所得額が異なります。
申請者本人以外に配偶者、世帯主の所得も審査対象になります。

(3)失業特例
審査対象者が失業(離職)している場合は、特例により離職者の所得を除外して審査が受けられますので、「離職票」または「雇用保険受給資格者証」等をご持参のうえ申請してください。

(4)天災に遭われたとき
震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者の所有に係る住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときは、申請に基づき保険料が免除になります。

(5)注意点
一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)が承認された場合は、全額免除とは異なり、納めるべき保険料を納付しないと未納期間となり、年金を受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

納付猶予制度

 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料納付が猶予されます。
 納付猶予を受けた期間については、年金受給資格機関には含まれますが、年金額には反映されません。

(1)納付猶予期間
  7月から翌年6月まで。

(2)失業特例
審査対象者が失業(離職)している場合は、特例により離職者の所得を除外して審査が受けられますので、「離職票」または「雇用保険受給資格者証」等をご持参のうえ申請してください。

保険料免除・納付猶予の承認基準

前年の所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。

令和3年以降 (※)令和2年度以前
1 全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)

22万円
2 4分の3免除
88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

78万円
3 半額免除
128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

118万円
4 4分の1免除
168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

158万円
5 納付猶予制度
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)

22万円

法定免除

下記に該当する場合、申請することにより本人の所得に関係なく保険料が全額免除になりますので申請してください。

(1)障害基礎年金、障害等級が2級以上の障害厚生年金(障害共済年金)を受けている人
(2)生活保護の生活扶助を受けている人
(3)国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している人

老後の基礎年金にどのように影響するか

 免除が認められた期間の保険料の金額と、保険料を全額納付した場合と比較して老後の基礎年金の額にどのように反映するかは以下の表のようになります。
 また、免除が認められた期間は10年間の範囲内であとから納めることが出来ます。
 免除申請をせずに、保険料を払わなかった期間が2年以上経過してしまうと未納になってしまい、あとから納めることが基本的に出来なくなります。

免除の種別 平成21年4月以降 平成21年3月以前
全額免除 2分の1 3分の1
3/4免除 8分の5 2分の1
半額免除 8分の6 3分の2
1/4免除 8分の7 6分の5

 納付猶予の期間については老齢基礎年金を受けるために必要な期間には算入されますが、老齢基礎年金の額には算入されません。

申請方法

 住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当部署の窓口が申請場所になります。
 下田市の場合は市民保健課国保年金係、市役所西館の3番窓口になります。

申請時に必要な書類
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・失業している場合はそれを証明できる書類
 
〇雇用保険の被保険者であった方:雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
 〇事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方:下記のいずれかの書類
  a.厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
  b.履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
  c.税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業当届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
  d.保健所への廃止届出書の控え(受付印のあるものに限る。)
  e.その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
 ※b.からe.までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。

 申請書は市役所の窓口にあります。またはこちらからダウンロードできます。国民年金保険料免除・納付猶予申請書(pdf 1,478kb)

免除を行って承認される期間について


 保険料免除・納付猶予が承認される期間は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)です。
 年度が7月で始まり、6月で終わると考えていただければわかりやすいかと思います。
 また、免除制度は毎年申請が必要になりますのでご注意ください。

さかのぼって申請できる期間

 申請時点から2年1か月前の月分まで