保険税は国の大切な財産です。
 保険税は、国などの補助金や病院などで支払う自己負担とともに、国保を支える大切な財源です。必ず納期内に納めるようにしましょう。

保険税の決まり方

 次の項目をもとに割り振り、1世帯ごと保険税が決まります。

所得割 世帯の所得に応じて計算
均等割 世帯の加入者数に応じて計算
平等割 1世帯ごとに計算

(※平成29年度までは世帯の資産に応じて計算する「資産割」の項目がありましたが、平成30年度から廃止されました。)



保険税の納め方
保険税の納め方は年齢によって異なります。

保険税の納め方

年齢納め方
40歳未満の人国保の保険税(医療分と支援金分)のみ納めます。
40歳以上65歳未満の人
(介護保険第2号被保険者)
国保の保険税(医療分と支援金分)に介護分を合わせて1つの国保の保険税として納めます。
65歳以上の人
(介護保険第1号被保険者)
・国保の保険税(医療分と支援金分)は今までどおり市区町村に納め、介護保険料は別に納めます。
・介護保険料は原則として、年金から差し引かれます。

保険税を滞納していると

 特別な事情もなく保険税を滞納すると、未納期間に応じて次のような措置がとられます。

1 督促

 納期限を過ぎると「督促」が行われます。延滞金などを徴収される場合もあります。

2 短期被保険者証

 督促をしても滞納が続く場合、通常の保険証ではなく有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。

3 資格証明書

 納期限から一年を過ぎると保険証を返還してもらい、代わりに「資格証明書」が交付されます。資格証明書の場合、医療費はいったん全額自己負担することになります。

4 給付の差し止め

 納期限から1年6ヶ月を過ぎると、給付の差し止めをする場合があります。
 このようなことにならないために、保険税は必ず納期内に納めて下さい。納め忘れの心配がなく簡単な口座振替がおすすめです。
 どうしても納付が困難なときは、申請により分割納付などもできますので、滞納のままにせず早めに担当窓口にご相談ください。