少子化対策の一環として、不妊治療を受けられたご夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成しています。
一年度にかかった一般不妊治療・特定不妊治療の費用の総額から、保険者からの法定給付や付加給付などを除いた金額に10分の7を乗じて得た額(100円未満の端数は切り捨て)を助成します。(令和4年4月より不妊治療について保険診療が始まりましたが、保険適用後の自己負担分についての7割を助成します。また、自由診療についても医療機関の証明書による自己負担分の7割を助成します)治療終了日の属する年度の年度末、又は治療終了日から90日以内が申請の期限となります。*治療終了日は医療機関の証明書に記載されます。

※同一夫婦に対して、一年度に30万円が上限です。
※交通費(鉄道料金)について、上限5万円まで助成します。

必要書類

様式 第1号(pdf 210kb)
様式 第2号(pdf 108kb)
様式第3号(pdf 70kb)
様式第4号(pdf 67kb)
別紙1(鉄道運賃)(pdf 62kb)
別紙2(同意書)(pdf 137kb)
夫婦の被保険者証の写し
不妊治療を受けた医療機関発行の領収書(助成済みの押印後原本は返却します)
夫婦の戸籍の謄本又全部事項証明書(外国籍を有する者にあっては住民票又は婚姻が確認できる公的な書類)