1.均等割の税率が変更となります。

 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことに伴い、東日本大震災からの復興、地方公共団体の緊急防災・減災事業に要する費用の財源確保のため、 平成26年度から平成35年度まで の各年度の均等割額が、市民税、県民税それぞれ500円ずつ加算されます。

期    間

市民税
均等割

県民税
均等割

合 計

~平成25年度

3,000円

1,400円

4,400円

平成26年度~平成27年度

3,500円

1,900円

5,400円

平成28年度~平成35年度

3,500円

1,500円

5,000円

※ 静岡県の場合、平成26年度、平成27年度については引き続き、森林(もり)づくり県民税(400円)が県民税均等割額に加算されます。

2.年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る個人住民税の申告手続きが簡素化されます

 公的年金等に係る所得以外の所得を有しない方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、市県民税の申告が不要となります。この適用を受けるためには、毎年、日本年金機構等へ提出される「扶養親族等申告書」において寡婦(寡夫)の申告をしていただくことが必要となります。
 「扶養親族等申告書」の寡婦(寡夫)の記載漏れがある場合や、医療費控除などのその他控除を受ける場合は市県民税の申告又は確定申告が必要となります。

※ この改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用されます。


3.給与所得控除の上限が設けられます。

  給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられます。


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