公的年金からの特別徴収制度について

 公的年金からの特別徴収制度とは、 公的年金を支給する日本年金機構等(特別徴収義務者)が年金から個人住民税を差し引いて、市に納入する制度(特別徴収)です。下田市では、2010年(平成22年)10月より公的年金からの特別徴収制度を導入しています。
 

1 対象となる人


次の(1)~(6)を全て満たす方が対象となります

 (1)当該年度の4月1日時点で65歳以上の方
 (2)当該年度の4月1日及び前年中に公的年金等の支払いを受けている方
 (3)当該年度の1月1日以後、引き続き下田市内に住所を有する方
 (4)当該年度の1月1日において、公的年金等の年額が18万円以上の方
 (5)年金の支払額から介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料と所得税を引いた残りの額が特別徴収(年金天引)される税額より多い方
 (6)下田市の介護保険料が、公的年金等から特別徴収(年金天引)されている方
  ※公的年金等とは、老齢基礎年金などの老齢または退職を支給事由とする年金で、国民年金、厚生年金、共済年金等のことです。



2 対象となる年金

老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金は対象となりません。


3 特別徴収義務者

日本年金機構、地方公務員共済組合等の年金保険者


4 特別徴収する税額と徴収方法

新たに特別徴収になる方(新たに65歳になられた方、前年度途中で特別徴収が停止された方など)と前年度特別徴収だった方では徴収方法が異なります。
 

(1)特別徴収開始年度の納め方 

公的年金からの特別徴収が開始される年度は、公的年金等にかかる個人市民税・県民税の2分の1に相当する額を普通徴収(納付書払又は口座振替)の方法で納めていただき、残りの税額を、10月、12月、翌2月に支給される公的年金から3分の1ずつ差し引きます。

徴収方法 納付書又は口座振替で
納める(普通徴収)
年金から差し引き
(特別徴収)
年税額の半分を2回に分けて納付 年税額の残り半分を3回に分けて徴収
徴収月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 年税額の
4分の1
年税額の
4分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1

(2)特別徴収2年度目以降の納め方

前年度も公的年金からの特別徴収対象者だった方については、前年度分の年税額の6分の1に相当する額を、4月、6月、8月に支給される公的年金から仮徴収します。仮徴収した額を当該年度の公的年金にかかる市県民税の額から差し引きし、残りの額を10月、2月、翌2月に支給される公的年金から3分の1ずつ差し引きます。

徴収
方法
前半(仮徴収) 後半(本徴収)
 前年度の年税額の半分を3回に分けて徴収 年税額から仮徴収で特別徴収した額を
引いた残りの額を3回に分けて徴収
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度の年税額の
6分の1
前年度の年税額の
6分の1
前年度の年税額の
6分の1
年税額から仮徴収分を引いた残りの3分の1 年税額から仮徴収分を引いた残りの3分の1 年税額から仮徴収分を引いた残りの3分の1


※ 年金所得に係る税額の納付方法については、税法上の規定により、納税者の方が納付方法を選択することはできません。
※ 年金特別徴収される税額は、あくまでも公的年金等に係る分のみですので、公的年金等以外の所得(不動産所得,一時所得等)は別途口座振替や納付書で納付する普通徴収で納付していただくことになります。
※ 年金特別徴収制度はあくまでも納付方法が変更となるものであり、課税額は変わりません。
※ 税額の変更等により、年度途中において年金からの特別徴収が中止となる場合があります。この場合、未徴収税額は普通徴収で納付していただくことになります。