市県民税特別徴収

(給与天引)について事業所の皆様、特別徴収制度をご存知ですか?
従業員の市県民税を給与天引きして納税することが義務付けられています。
まだ対応されていない事業所は至急ご確認ください!

〇対象となる事業所(特別徴収義務者)   
給与支払の際、所得税法第183条により所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業所)は、地方税法第321条の4により市県民税特別徴収義務者となります。(法律により義務付けられています!)

〇対象となる人
前年中(1月1日〜12月31日)に課税対象所得があり、本年度「市県民税」の課税が発生する方で、本年4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象です。

○市県民税の『特別徴収』とは…?
「特別徴収」とは、従業員に課税された市県民税を、特別徴収義務者が6月から翌年5月にかけて毎月給与天引きし、月ごとにとりまとめて下田市に納付することです。 一方「普通徴収」とは、上記「○対象になる人」に該当されない方が、年税額を年4回(6・8・10・1月の末日納期)、納付書払または口座振替により自分で納税することをいいます。

○特別徴収にすると、1回の支払い負担割合が小さくなるのですか?
はい、例えば「年税額を30,100円」とすると、1回の納税額は次のとおりになります。
年税額普通徴収(1〜4期)特別徴収(6〜5月)
1期2〜4期6月7〜5月
30,100円9,100円7,000円2,600円2,500円
分割/4回払 分割/12回払

年税額は変わりませんが、分割回数が多くなるため1回あたりの支払額が少なくなります。また、納税義務者である従業員の方が納期限を気にすることや、うっかり納め忘れてしまう心配もありません。

○納税方法
 下田市から5月中旬頃、特別徴収義務者へ当該年度の市県民税特別徴収税額の通知書が送付されます。従業員の課税月割額を確認し、初回は6月分給与から天引きし始めます。翌年5月までの毎月とりまとめて、納付書か電信振込により納付します。
 なお、給与天引きする月の翌月10日が納期限です。納付書払いの場合、下田市指定金融機関または収納代理機関(市内の金融機関)、郵便局にてお支払いただきます。

○従業員の退職又は転勤などによる異動
 納税義務者である従業員が、退職や転勤などにより給与の支払を受けなくなったときは、徴収していただいた月分まで納入していただき、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出いただきます。届出を受けましたら「特別徴収税額の変更通知書」により変更額等をお知らせ致します。

○従業員が新たに加わったとき
 年度途中で従業員が新規に加わり、特別徴収すべき対象である場合においては「特別徴収への切替申請書」により、いつから切替可能であるか等をお知らせいただきます。注:市県民税(個人住民税)は、本年1月1日現在、従業員の方がお住まいの市町にて課税されるものです。
その他ご不明な点がございましたら、お手数ですがお問合せください。